掲示板ー02 (揉め事倶楽部) 3395

上手なトラブルの解消法


● 民事

1:匿名 :

2013/02/24 (Sun) 09:10:26

傷害事件の慰謝料について

アルバイト先(飲食店)で仲間内で揉め事が起こり、一方的に暴行を受け救急車で病院に搬送され頭部を7針ほど縫合しました。バイト先での食料の持ち出しがことの発端でした。当初、経営側からは当事者同士で解決するように指示をうけました。ところが今日になって、暴力事件が原因で破損した器具の買い替えに掛かる費用の弁済を求めない代わりに、暴力事件の一件で相手方に医療費や慰謝料を請求しないように迫ってきました。自分は事件を機にバイトを辞めたため経済的にも、また肉体的にも精神的にも非常にダメージを受けました。こういった場合医療費(こちらが国民健康保険で支払いました)のほかに慰謝料を請求することはできますか?またどの程度の金額を請求してよいものでしょうか。
2:匿名 :

2013/02/24 (Sun) 09:13:25

>あなたが勤務中の事故であれば労災保険が適用されます、所管の労働基準監督署に相談して下さい。
もし事業主が労災に加入していなくとも請求を受付けてくれますので安心して下さい。
これを未加入請求と言います。

あなたが被った損害の賠償責任は、①加害者(1人) ②加害者ら(複数) ③飲食店 
いずれにも請求出来ます、法律上の根拠は次のとおりです。
①民法第709条(不法行為による損害賠償)

② 〃 719条(共同不法行為者の責任)

③ 〃 715条(使用者等の責任)
注意:あなたのみが勤務中であった場合は適用できないケースもあります。

あなたが①②③何れかに損害を賠償させ、損害賠償をした人からその他に請求をします。
(これを求償と言います。)あなたは損害を確定させて賠償能力のある人に請求を行って下さい。

損害金額の算定は最終的にあなたの怪我の程度、及び通院期間及び実治療日数によって異なりますので、その後の確定は法律家(弁護士、司法書士、行政書士等)に相談して下さい。
大変なトラブルに巻き込まれてしまいましたね、お大事にして下さい。
請求は可能ですが、あなたはどの様な立場で関与していたんですか?







まずはあなたがバイト先での食料の持ち出しに関与したかが問われます。
関与・黙認をせずに注意した結果の怪我なら相手に慰謝料を含めて請求可能です。
だけど注意の結果なら経営者からも何かしらあっても良いような気もしますが。
仲間内の暴力に関しては治療費・慰謝料はあまり期待しないほうが良いと思います。
世間的にどっちもどっちと言われかねないです。
不公平ですが痛みわけでと言う名目で100%自腹です。

破損した器具があるということはアルバイト先のお店(でよろしいのでしょうか?)の中ですよね。
その場合、店側は被害者です。(器物破損の被害等)
被害者であるばずの経営者があなたに怪我をさせた相手に対して損害賠償の請求をしないようにというのはちょっと変な気がします。

もし、納得がいかないようなら各市町村で弁護士の無料相談会があるはずなので、その日に相談されてはいかがですか?





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